葬祭業者の会葬者送迎用バス

葬祭業を営んでいる事業者さまは、通常、事業用の緑ナンバーを付けた霊柩車等を運用されていらっしゃいますので、一般貨物自動車運送事業(霊柩限定)の許可は取得されています。

中には、会葬者の送迎用に11人乗り以上のマイクロバスなどを運用されていらっしゃる事業者さまも多いでしょう。

こちらも、場合によっては一般貸切旅客自動車運送事業の許可が必要となることがありますので、注意が必要です。

例えば、最寄駅〜自社の葬祭ホールへの送迎の場合は自家需要であるので一般貸切旅客自動車運送事業には当たらないとのことですが、葬祭ホール〜火葬場等への送迎についてはこれに当たるとの見解が示されています(関東運輸局に問い合わせた結果)。

貨物の監査の際などに、旅客の指摘を受ける可能性も出てきます。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可要件として、車両数は3両以上というものがありますが、会葬者の輸送に限定するという条件をつけるのであれば、1両からでも許可を取得することができます。

また、法令試験は貨物と旅客では内容も別のものとなっておりますので、受験する必要が出てきますが、事業の展開を考える上では許可取得をお考えいただいた方が良いでしょう。

該当される事業者さまは、ぜひ当事務所にご相談ください。
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