契約書作成

契約書作成

契約とは、2人以上の当事者が相対する意思表示をして、それが合致して成立する法律行為です。

1人が「こうしたい」という意思表示をして、相手が「受けます」と承諾すれば、成立します。
すなわち文書で契約書を交わした時だけでなく、口約束をした時も契約は有効なものとなります(例外あり)。


しかし、口約束では「言った、言わない」という争いごとに発展した場合、その証拠となるものがありません。

契約した内容を明確にするためにも、契約書を作成しておくと良いでしょう。そうすることで、後々紛争が生じることを防ぐことができます。
また、当事者の1人が死亡してしまった場合なども、契約書があれば相続人が契約内容を把握することもでき、適切な対応をしてくれる助けとなるでしょう。

契約の内容により、書面でのやり取りが必要となる場合や、記載事項が決められている契約書を交わす必要のあるものもありますが、原則としては契約の内容は当事者が自由に決められることになっています(契約自由の原則)。
中には強行規定といって、ある法律により決められている事項についてはそれに反することができない内容もあります。また、公序良俗に反するものは無効となるなど、契約の自由は一定の範囲内で保障されているということができるでしょう。


契約書の基本的な構成は、以下のとおりです。

  1. 標題
  2. 前文
  3. 契約条項
  4. 後文
  5. 作成年月日
  6. 当事者の署名・押印

関連書籍やインターネット上にも例文は多くあります。
契約行為をした際は、それらを参考に契約書を交わすようにしておくと良いでしょう。


お忙しくてお時間のない方など、当事務所でも契約書の作成をお受けすることができます。
お気軽にご相談ください。