車の登録と車庫証明

車の登録と車庫証明

車を購入した時は、新車でも中古車でも、通常は販売店で車庫証明や陸運局への登録、ナンバーの交付、取付までを行って納車してくれます。

車を購入した後に引越しをしたり、友人・知人から車を譲り受けた場合は、所有者や使用者の住所・氏名も変わるので、登録変更が必要となります。
使用の本拠(車庫)の位置が変わると、警察署で新しく車庫証明を取って、それを添付して陸運支局へ届け出ます。
陸運支局の管轄が変わってしまった(ナンバーの最初にある地域名が変わってしまう引越しをした)場合、ナンバープレートも古いものは返却して、新しいナンバープレートをつけなければなりません。

また、ローンで車を買った場合、ローンの支払いが終わるまでは所有者はローン会社の名義となっています。
支払いが終わると、所有者を変更してくださいという通知がローン会社から送付されますので、その手続きをとる必要があります(所有権留保の解除といいます)。


これらの手続きは、運輸支局(自動車検査登録事務所)で行う(車庫証明は警察署)必要がありますが、運輸支局は平日の昼間でないと受け付けてくれません。

当事務所では、所有権留保の解除(ローン完済)や、所有者・使用者の住所氏名変更、使用の本拠(車庫)の位置の変更、ナンバーの返却・交付など、お忙しいみなさまに代わってお手続きいたします。
ご自宅に居ながらにして、平日にお休みを取らずとも、必要なお手続きを完了することができます。


ナンバーの封印が必要な場合は、通常、運輸支局へ車を持ち込んでナンバー封印をしてもらう必要があります。

当事務所の行政書士は出張封印取付ができるようナンバーセンターと契約していますので、千葉・習志野・野田の運輸支局(登録事務所)管轄内に限り、ご都合のよろしい日時にご自宅に伺って、ナンバー封印を実施することができます。

ナンバー出張封印について
http://watanabegyosei.jp/vehicle-6/
対応可能地域:野田ナンバー、柏ナンバー、習志野ナンバー、千葉ナンバー、成田ナンバー

これらの他、お車(軽自動車・二輪の自動車を含む)のことでご相談がある方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

【必要書類書式】
譲渡証明書 http://www.mlit.go.jp/common/000226585.pdf
(記載例) http://www.mlit.go.jp/common/000226586.pdf
委任状   http://www.mlit.go.jp/common/000226587.pdf
(記載例) http://www.mlit.go.jp/common/000226588.pdf