ナンバー出張封印

ナンバー出張封印

ナンバープレートの封印制度

道路運送車両法では、自動車(軽自動車、二輪の自動車を除く)には国土交通大臣による登録制度を設け、それぞれの自動車を登録することによってその所有権を明らかにすることにしています。
さらに、登録された自動車には、大臣が登録番号を指定(現在は希望番号もあります)し、その登録番号を記載した自動車登録番号標(ナンバープレート)を交付することになっています。

このように、それぞれの自動車の所有権を明らかにするために必要不可欠なものとして、ナンバープレートは重要な役割を果たすものであるので、簡単に取り外したり付け替えたりすることを防止するために、ナンバー封印制度があります。

自動車の後面に取り付けられたナンバープレートの左側の取付箇所についている、シルバーの金属キャップのようなものが封印です。管轄の陸運支局を示す漢字が刻印されています。


封印取付ができるのは業務を委託された者のみです。

新車や中古車をディーラーなどの業者を通じて購入した際は、そのディーラーが封印取付業務を委託された者にあたりますので、ナンバー封印を行って納車という流れになります。

一方、友人や知人からの譲渡や売買により陸運支局の管轄が変更となる場合や、引越しをして使用の本拠(車庫)の位置が変わった場合などは、陸運支局の自動車検査登録事務所などに出向いて、登録の変更やナンバープレートの付け替え・封印が必要となります。


陸運支局や登録事務所の窓口は平日の昼間のみの開庁です。

平日に仕事や学校がある方は、手続きをしようとするとお休みをとって行かなければなりません。しかも、車をその場に持ち込まなければナンバーの封印がしてもらえませんので、負担となる方も多いでしょう。

当事務所の行政書士は、ユーザーの自宅等に出張して封印取付をする業務ができるよう、ナンバーセンターと契約していますので、お忙しいみなさんが陸運支局等へ出向かなくても、ナンバー封印を受けることができます。

対応可能な地域は、千葉運輸支局(千葉ナンバー、成田ナンバー)、習志野登録事務所(習志野ナンバー)、野田登録事務所(野田ナンバー、柏ナンバー)の管轄内です。


登録手続き代行とナンバー出張封印により、手続きは都合の良い日時に自宅に居ながらにして可能です。

所有者や使用者の住所・氏名、使用の本拠(車庫)の位置などに変更があった場合などは、ご一報いただければご自宅に伺います。

必要書類にご記入・押印をいただければ、当事務所の行政書士が平日昼間に運輸支局等で手続きの上、新しいナンバーが交付になった場合は、またご自宅や車庫に伺ってナンバー取付作業ののちに封印をさせていただきます。

平日昼間に陸運支局へ出向いたり、車を持ち込んだりするといった面倒なことはありませんので、お引越しをしても車の登録がそのまま、という方など、当事務所にお気軽にご相談ください。


対応可能地域:野田ナンバー、柏ナンバー、習志野ナンバー、千葉ナンバー、成田ナンバー

なお、軽自動車と二輪の自動車は封印する制度はありませんが、登録変更やナンバーの交付を代行することはできますので、こちらもお気軽にご相談ください。