道路は、ある一定の規格の車両が安全に通行できるように設計されていることから、一定の大きさや重さを超える車両は、原則として道路の通行ができないこととなっています。
しかし、すべてを禁止しているわけでなく、車両の構造や積載貨物が特殊であると、道路管理者により認められた場合に限って、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要な条件をつけて、通行が許可されます。
特殊車両通行許可制度について(国土交通省関東地方整備局)
http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html
車両の幅、長さ、高さ及び重さのいずれかが一般的制限値を超えたり、橋・高架の道路・トンネル等で幅・総重量・高さのいずれかの制限値を超えたりする特殊車両を通行させるには、特殊車両通行許可が必要となりますので、必要な書類を揃えて、道路管理者へ申請を行う必要があります。
【一般的制限値(抜粋)】
幅:2.5m
長さ:12m
高さ:高さ指定道路=4.1m、その他の道路=3.8m
総重量:高速自動車国道・重さ指定道路=軸距の長さに応じ最大25t、その他の道路=20t
軸重:10t
隣接軸重:隣り合う車軸の軸距が1.8m未満=18t(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下のとき=19t)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上=20t
輪荷重:5t
最小回転半径:12m
※「セミトレーラ連結車の特例」等もあります
申請手続きの簡素化を図る目的から、平成16年3月末よりオンライン申請できるようになっておりますが、最新のOSやブラウザへの対応も遅れていることから、使える端末の制限があります。
当事務所では対応可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。