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233月/16

解体工事業追加に係る制度措置について(2)

とび・土工工事業の技術者要件
・主任技術者の資格等に「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」を追加する。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置
・H33.3.31までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす。
・H33.4.1以降は、とび・土工工事業の技術者は解体工事業の技術者ではなくなるが、解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

→ 「要件のある専任技術者への変更届」を提出する、もしくは「解体工事業の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習終了証をもって有資格区分の変更届」を提出する必要があります。

→ 上記の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効してしまいます。

132月/16

建設業法「解体工事」は6月1日から

建設業法の業種区分に新たに解体工事が新設されます。

平成27年12月16日、業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずるとした「建設業法等の一部を改正する法律」のうち、当該解体工事の新設に係る「建設行法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、施行期日は平成28年6月1日とすることが国土交通省のホームページで公表されました。
国土交通省発表資料
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html

上記発表資料には、改正の概要として次のことが書かれています。

(1)解体工事に係る技術者要件の見直し
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第1条】
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を定める。【第7条の3】
ウ 平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることを経過措置として規定。【附則第3条】
また、解体工事の技術者として認める要件を規定。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。【附則第2条】

(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者を加える。【第7条の3】

(3)解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】

(4)登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。【第17条の6、第17条の7、第17条の11、第17条の30】

(5)建設業許可の変更届出の対象追加
社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。【第10条、様式第17号】

(6)施行期日
この省令は、平成28年6月から施行することとする。