Tag Archives: 経過措置

233月/16

解体工事業追加に係る制度措置について(2)

とび・土工工事業の技術者要件
・主任技術者の資格等に「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」を追加する。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置
・H33.3.31までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす。
・H33.4.1以降は、とび・土工工事業の技術者は解体工事業の技術者ではなくなるが、解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

→ 「要件のある専任技術者への変更届」を提出する、もしくは「解体工事業の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習終了証をもって有資格区分の変更届」を提出する必要があります。

→ 上記の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効してしまいます。

223月/16

解体工事業追加に係る制度措置について(1)

先日、千葉県県土整備部建設・不動産業課のご担当者からの説明会がありましたので、参加してきました。

建設業法改正の施行日は平成28年6月1日とされたことは、先日もここに書かせていただきましたが、経過措置等を含めて実際に建設業許可の取得や更新等について注意すべき点等をまとめておきます。

解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について
・施行日(H28.6.1)以後は、原則として解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要。
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(H31.5まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能(H31.6.1以降は解体工事業の許可が必要)。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす。

解体工事の内容、例示、区分の考え方について(H28.6.1〜)
・内容:工作物の解体を行う工事
・例示:工作物解体工事
・建設工事の区分の考え方:それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

→ とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、H31.5までに業種追加をする必要があります。