Tag Archives: 建設業

233月/16

解体工事業追加に係る制度措置について(2)

とび・土工工事業の技術者要件
・主任技術者の資格等に「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」を追加する。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置
・H33.3.31までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす。
・H33.4.1以降は、とび・土工工事業の技術者は解体工事業の技術者ではなくなるが、解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

→ 「要件のある専任技術者への変更届」を提出する、もしくは「解体工事業の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習終了証をもって有資格区分の変更届」を提出する必要があります。

→ 上記の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効してしまいます。

223月/16

解体工事業追加に係る制度措置について(1)

先日、千葉県県土整備部建設・不動産業課のご担当者からの説明会がありましたので、参加してきました。

建設業法改正の施行日は平成28年6月1日とされたことは、先日もここに書かせていただきましたが、経過措置等を含めて実際に建設業許可の取得や更新等について注意すべき点等をまとめておきます。

解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について
・施行日(H28.6.1)以後は、原則として解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要。
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(H31.5まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能(H31.6.1以降は解体工事業の許可が必要)。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす。

解体工事の内容、例示、区分の考え方について(H28.6.1〜)
・内容:工作物の解体を行う工事
・例示:工作物解体工事
・建設工事の区分の考え方:それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

→ とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、H31.5までに業種追加をする必要があります。

123月/16

建設業を取り巻く情勢・変化と課題

国土交通省は、平成28年3月2日、中央建設業審議会と社会資本整備審議会産業分科会・建設部会の下に設置されている「基本問題小委員会」において、建設業を取り巻く情勢・変化と課題、対応の方向性について提示致しました。
 
下請けの重層化が進展し、実質的に施工に携わらない企業が介在することにより施工上の役割・責任が不明確になるなどの問題点が取り上げられています。もちろんこれは工事の品質低下を招く可能性もあり、価格にも影響を及ぼす問題です。
横浜マンションの基礎ぐい工事問題なども、この理由で責任が不明確となっていたとの記載があります。
 
当日配布された資料が公表されましたので、下記をご参照ください。
国土交通省発表資料 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/totikensangyo13_sg_000094.html
013月/16

平成28・29年度入札参加資格審査申請(当初申請)の変更申請

千葉県電子自治体共同運営協議会より以下のとおりお知らせがありました。
平成28・29年度分の当初申請を昨年11月頃に行い、その後、会社の体制や事業内容などに変更があった事業者さまは、変更申請が必要となります。

該当するか不明な事業者さまや、当初申請ができなかったが公共事業の入札参加希望の事業者さまは、当事務所にご連絡ください。

eiko@watanabegyosei.jp

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平成28・29年度当初申請を行った後に、申請内容に変更が生じた事業者さまへ

平成28・29年度入札参加資格審査申請(当初申請)の変更申請を、本日から受け付けています。
(申請先団体の追加及び工事、測量・コンサルタントにおける希望業種の追加・取消を除く。)

当初申請を行った後に、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請を行ってください。
なお、変更申請を承認する時期は、事務処理の都合上、団体毎に異なりますので、あらかじめご了承ください。
(平成28年3月中に共同受付窓口に変更申請を提出した場合でも、申請先団体によっては平成28年4月1日付けの資格者名簿に変更内容が反映されないことがあります。申請手続きに不備がある場合も同様です。)

◎利用団体の詳細はこちらをご覧ください↓↓
https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/webportalPublic/LPS1P55R.html

272月/16

基礎ぐい工事問題を受けて

国土交通省は、平成28年1月27日、中央建設業審議会と社会資本整備審議会産業分科会建設部会の下に設置されている「基本問題小委員会」を約2年ぶりに開催し、建設業界が抱える最近の諸問題解決に向けた議論を開始したそうです。

これは、横浜のマンションをはじめとした基礎ぐい工事問題を受けての開催ということでしょう。
検討すべき課題についての中間とりまとめの後、必要な制度改正等も予定されているようですので、今後注視が必要となります。

当日配布された資料が公表されましたので、下記をご参照ください。

国土交通省発表資料
http://www.mlit.go.jp/…/shin…/totikensangyo13_sg_000087.html

132月/16

建設業法「解体工事」は6月1日から

建設業法の業種区分に新たに解体工事が新設されます。

平成27年12月16日、業種区分について「解体工事」を新設する等の所要の措置を講ずるとした「建設業法等の一部を改正する法律」のうち、当該解体工事の新設に係る「建設行法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、施行期日は平成28年6月1日とすることが国土交通省のホームページで公表されました。
国土交通省発表資料
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html

上記発表資料には、改正の概要として次のことが書かれています。

(1)解体工事に係る技術者要件の見直し
ア 解体工事業の指定学科を「土木工学又は建築学に関する学科」とする。【第1条】
イ 解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件を定める。【第7条の3】
ウ 平成33年3月31日までの間は、既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることを経過措置として規定。【附則第3条】
また、解体工事の技術者として認める要件を規定。なお、登録講習については、新たに登録規定を設けるとともに、解体工事の工法及び実務並びに関係法令に関する内容とする。【附則第2条】

(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
とび・土工・コンクリート工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件として、とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者を加える。【第7条の3】

(3)解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】

(4)登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
監理技術者が国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した場合における修了証の交付を取りやめ、監理技術者資格者証に修了した旨を記載することとする。【第17条の6、第17条の7、第17条の11、第17条の30】

(5)建設業許可の変更届出の対象追加
社会保険の加入状況を変更届出の対象とする。【第10条、様式第17号】

(6)施行期日
この省令は、平成28年6月から施行することとする。