遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

まずは遺言があるか確認します。

公正証書遺言がある場合は、遺言検索システムを利用して確認することができます。
自筆証書遺言の場合は、貸金庫や書斎、仏壇、タンスなどから見つかることが多いので、検索してみましょう。

その他、友人や懇意にしていた弁護士、税理士、行政書士等に預けているケースもあるので、確認しましょう。
遺言があった場合は、遺言を執行します。相続人全員が遺言の内容を理解した上で、それと異なった分割協議をすることも可能です。


相続人調査と財産調査の結果に基づき遺産分割について話し合います。

相続人全員で、相続財産すべてについて、誰が、何を、どのように相続するのかを話し合って決定します。
(ただし、マイナスの財産については遺産分割の対象とはならず、相続開始と同時に法定相続分により各相続人が負担することになります。)
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名し、実印を押印します。実印を押印しますので、それぞれの印鑑証明書を添付して有効な遺産分割協議書を作成しましょう。


遺産分割協議書の案文を作成いたします。

遺産分割協議の後、相続した財産の名義変更や解約等の手続きの際に、この遺産分割協議書の提示が求められます。
記載に間違いがあると手続きが滞ってしまうこともありますので、記載ミスの無いよう注意が必要です。


当事務所では、相続人の方に代わって遺産分割協議書の案文を作成いたします。協議の進捗に合わせて、何度でも作成し直すことが可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。