相続人調査、財産調査

相続人調査、財産調査

相続は、いつかやってきます。

われわれは、必ず誰かから生まれたわけで、生物学的には必ず親が存在します。
様々な事情で、実の親と離れなければならなかったり、また縁があって戸籍上の新しい親と養子縁組をしたりすることもあります。

そのような中、親が亡くなったり、子どものいないおじおば、きょうだいが亡くなったりすると、『相続』という問題に直面することになります。
ヒトが亡くなってしばらくは、バタバタとした日々が過ぎてゆきます。ふと気付くと、仏教でいうところの『四十九日』の法要を営む頃となっており、それが終わると御霊はあの世へ行けるとされ、遺された者も一段落と思うものです。
さて、その頃、相続開始からすでに2か月経過したことになります。故人が死亡すると同時に、相続は開始されるからです。


相続選択の自由と熟慮期間

相続に関して、選択の自由が民法で保障されているのをご存知でしょうか。
相続財産を調査して損得を考え、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」このいずれにするか選択することができるのです。
そして、この選択のための期間として、相続の開始があった(家族が亡くなった)ことを知ったときから起算して3か月と、熟慮期間が定められています。

「相続放棄」は、結構聞いたことがあるかもしれません。
これを選択すると、全面的に拒否することとなり、初めから相続人にならなかったものとみなされます。手続としては、3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

「限定承認」を選択すると、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの相続財産の責任を負うことになります。債務を弁済しても余りがあれば相続できるという、合理的な制度です。ただ、手続は相続人全員で家庭裁判所に申述しなければならず、債権者とのやり取り等清算手続も煩雑なので、あまり利用されていないようです。

「単純承認」を選択すると、すべての権利義務を承継することになります。債務があった場合は、相続人が自分の財産で弁済しなければなりません。改めて取る手続きはありませんが、相続財産の一部でも手をつけたり(使ってしまう等)、熟慮期間の3か月が過ぎてしまったり、悪意を持って相続財産を隠したりすると、単純承認をしたものとみなされます。

熟慮期間の3か月は、財産調査のために延長が必要な場合、家庭裁判所に申し立てて延長してもらうことも出来ます。
家族が亡くなって悲しみのうちにあっても、相続に関してはなるべく早く取りかかった方がよいのは、この「3か月」という期限があるためです。
もちろん、借金なんてまったくない方が亡くなった場合等、心配する必要は無いケースも多いとは思います。


まずは相続人が誰なのかを明らかにします。

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて途切れることなく集めて、相続人を確定させます。最新の戸籍謄本だけでは、記載されていない子どもがいたりすることもあるので、出生から死亡まですべてを見る必要があります。
このことは、中には不愉快に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、相続人が確かにこの人であるということを証するためには、どうしても必要となる書類です。
未婚である場合や子どもがいない場合には、両親やきょうだいなどが相続人となりますので、必要に応じてきょうだいの戸籍謄本等も必要となります。
また、相続人(相続を受ける人)本人の戸籍謄本も必要となりますので、取得する際には一緒に手配をすると良いでしょう。相続人となるべき人が亡くなっている場合は、その子どもなどに相続する権利が移ります(代襲相続)。

集めた戸籍謄本を基に、相続関係説明図を作成します。いわゆる家系図のようなもので、被相続人とその配偶者、判明した相続人をすべて記載します。生年月日、故人の場合は死亡日、被相続人との続柄などの情報も併せて記載しておきます。


同時に、相続財産を明らかにします。

相続財産は、大きく分けて土地・家屋等の不動産、預貯金等の金融資産、株や国債等の有価証券類、保険、現金・車等の動産、借入金等の負の財産の6種類に分けられます。

不動産については、毎年送られてくる固定資産税の納付書に同封されている明細書で確認することができます。その年度の評価額も記載されていますので、相続財産の評価額を算出する参考になります(家屋は固定資産税評価額を用いますが、土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります)。

国税庁HP参照

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

預貯金等については、通帳等で金融機関名と支店、口座番号などを確認し、死亡日現在の残高証明書を発行してもらいましょう。その通帳口座以外に被相続人名義の取引があった場合、残高証明書にすべて記載してもらうことができます。

株や国債等の有価証券類を持っている場合は、年2回発行される取引報告書等が送付されているはずです。取引報告書があった場合は、残高証明書を発行してもらいましょう。

保険については、10〜11月頃に送付される生命保険料控除証明書でどのような保険に加入しているかがわかります。保険証券などを検索して保険金額がどのくらいなのか明らかにしましょう。

現金や車などの動産は、現物で確認します。

借入金等の負の財産がある場合、銀行口座から毎月返済額が引き落とされていたりしますので、通帳をよく見て確認しましょう。返済予定表等があればわかりやすいですが、その他、督促状などが郵便で届いていないかも確認してください。

これらの相続財産を一覧表にまとめます。プラスの財産とマイナスの財産を比較し、この他に財産が出てくる可能性なども考慮しながら、単純承認にするのか限定承認にするのか、相続放棄にするのかを熟慮して決定しましょう。


相続人調査と財産調査は当事務所にお任せください。

戸籍謄本の収集等は手間と時間もかかり、ある程度の知識も必要となります。
当事務所では相続人の方々に代わって速やかに戸籍謄本を収集し、相続関係説明図を作成いたします。

また、相続財産調査については相続人の方のご協力も必要となりますが、証明書等の取得が必要な場合などは相続人の方に代わって取得し、調査結果を相続財産一覧表にまとめてご報告いたします。

お気軽にご相談ください。