建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。ここでいう「建設業」とは、元請・下請を問わず、また法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
許可を受けなくとも請け負うことができる「軽微な建設工事」とは、次のような工事です。
(1) 土木一式工事等(建築一式工事以外)
1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
(2) 建築一式工事
1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
もしくは、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
「建築一式工事」とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事。住宅の新築工事が代表例であり、通常、元請けとして請け負った工事のみ該当します。
また、公共工事を行いたい場合は、建設業の許可がなければ入札に参加することができません。建設業の許可を取得し、経営事項審査を受け、入札参加資格の申請をすることで、初めて入札に参加することができます。
その他にも、元請会社からの要請や、信頼を得るために取得するという理由もあります。許可を取得するための様々な要件をクリアしているということは、法令に沿った建設業者であることを裏付けることになります。
許可を受けずに「軽微な工事」以外を行ってしまった場合は、建設業法違反となり、ペナルティを受けることとなります。下請業者が違反した場合、元請業者も監督処分を受けることとなりますので、下請業者が建設業許可を受けているか、確認が必要です。
建設業の種類(業種)は28業種あり、行おうとしている業種ごとに許可を受けることが必要です。土木工事業や建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、500万円(税込)以上の専門工事を単独で行うことはできません。
土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業 管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業 塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業 建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業 (今後、解体工事業が追加される見込み)
どの業種で許可を受けるかは、行う工事の内容によって決まります。単純に判断できないような複合的なケースも多いので、その際には個々のケースで実態に即した判断が必要となりますので、必要に応じて申請先に確認を取りながら進めることになります。
「特定建設業」の許可か「一般建設業」の許可か、業種ごとにいずれかの許可を取ることになります。
「特定建設業」の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円(税込)以上(建築一式工事は4.500万円(税込)以上)となる下請契約を締結して施工する場合です。(元請負人が提供する資材の価格は含みません。)
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
「知事許可」と「国土交通大臣許可」という区分もあります。
一つの都道府県内にのみに「営業所」を置いて営業を行う場合は、知事許可を取ることになりますが、二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
建設業法でいう「営業所」とは、本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。建設業には無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
知事許可を持っている業者が他の都道府県に営業所を置くことになった場合は、大臣許可を受けなければなりません。(許可換え新規)
営業所ごとに業種が違っている場合でも、大臣許可が必要となります。
また、大臣許可を持っている業者が、営業所を一つの都道府県内だけとする場合は、大臣許可から知事許可への許可換え新規の申請をすることになります。
個人事業として建設業を営む場合でも、建設業許可は必要となります。
その場合の許可要件は、法人の場合となんら変わりはありません。
ただし、個人で取った建設業許可は、その個人が法人成りした場合に引き継ぐことはできませんので注意が必要です。いずれ法人化を、とお考えの場合は、法人化してから建設業許可を取るケースが多いようです。法人設立についても、提携している司法書士と一緒に当事務所がお手伝いさせていただきます。
法人を設立したばかりでも、許可を取ることは可能です。決算を迎えていない場合でも申請することができますが、許可要件としてはその法人に経営業務の管理責任者や専任技術者がいるかどうかが問題となります。
実際、どのくらいの日数で許可が取得できるのかは、千葉県知事許可の場合で申請書を提出してから45日(補正の必要がない場合)、大臣許可で申請書を提出してから120日(補正の必要がない場合)とされています。
許可を取得すると決めてから申請書を提出するまでは、それぞれの申請内容によって書類の作成・収集の期間が異なります。
また、費用としては、許可申請手数料が法定で定められています。知事許可で新規の場合9万円、大臣許可で新規の場合は登録免許税として15万円です。業種追加や5年毎の更新の際にもそれぞれ5万円の手数料が必要となります。
申請先によって詳細部分で取扱いが違うケースが見られます。建設業許可の手引き等を発行しているところもありますので、そうした手引きやホームページの情報などを参考に、許可要件や添付書類などを確認してください。
許可要件すべてをクリアすることは決して簡単なことではありませんが、コツコツと書類を揃えて実績を証明できれば大丈夫です。工事の契約書や請求書、領収証、確定申告書等は、証明になりますので保管しておいてください。
参照:千葉県 県土整備部 建設・不動産業課
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/kyoka.html