解体工事業追加に係る制度措置について(2)

とび・土工工事業の技術者要件
・主任技術者の資格等に「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者」を追加する。

解体工事業の技術者要件に関する経過措置
・H33.3.31までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も解体工事業の技術者とみなす。
・H33.4.1以降は、とび・土工工事業の技術者は解体工事業の技術者ではなくなるが、解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となる。

→ 「要件のある専任技術者への変更届」を提出する、もしくは「解体工事業の実務経験証明書1年以上又は登録解体工事講習終了証をもって有資格区分の変更届」を提出する必要があります。

→ 上記の対応ができなかった場合、解体工事業の許可は失効してしまいます。