解体工事業追加に係る制度措置について(1)

先日、千葉県県土整備部建設・不動産業課のご担当者からの説明会がありましたので、参加してきました。

建設業法改正の施行日は平成28年6月1日とされたことは、先日もここに書かせていただきましたが、経過措置等を含めて実際に建設業許可の取得や更新等について注意すべき点等をまとめておきます。

解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について
・施行日(H28.6.1)以後は、原則として解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要。
・施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(H31.5まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能(H31.6.1以降は解体工事業の許可が必要)。
・施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任者の経験とみなす。

解体工事の内容、例示、区分の考え方について(H28.6.1〜)
・内容:工作物の解体を行う工事
・例示:工作物解体工事
・建設工事の区分の考え方:それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

→ とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、H31.5までに業種追加をする必要があります。